クレーンのアタッチメント図鑑|フック・マグネットから珍しいものまで。付け替えると「車両系建設機械」になるものも

クレーンのアタッチメント図鑑 アイキャッチ 機種・用語

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移動式クレーンというと、ブームの先からワイヤロープが下りて、フックで荷をつる姿を思い浮かべる人が多いと思います。

でも実際の現場では、フックの代わりに磁石を付けたり、吸盤を付けたり、巨大なバケットを付けて地面を掘ったりと、クレーンはアタッチメント次第でいろいろな仕事をこなします。中には「こんな使い方もあるのか」と驚くような珍しいものもあります。

ただし、ひとつ注意があります。アタッチメントによっては、同じクレーンが法令上はクレーンではなく「車両系建設機械」として扱われ、特定自主検査や別の運転資格が必要になります。

この記事では、

  1. クレーンのアタッチメントの全体像
  2. 荷をつるためのアタッチメント(つり具)
  3. ブームまわりのアタッチメント
  4. 珍しいアタッチメント
  5. 付けると「車両系建設機械」になるアタッチメント
  6. 車両系建設機械になると何が増えるか

の順に紹介します。

※この記事は、2026年10月時点の労働安全衛生法施行令(安衛令)、労働安全衛生規則(安衛則)、クレーン等安全規則(クレーン則)と公開資料をもとにまとめたものです。個別の機械やアタッチメントの扱いは、メーカーの取扱説明書と所轄の労働基準監督署で確認してください。

アタッチメントの全体像:「つる」か「掘る・打つ」か

クレーンのアタッチメント一覧図(つり具・珍しいもの・車両系建設機械になるもの)

クレーンのアタッチメントは、大きく次のように分けると整理しやすくなります。

グループ主なアタッチメント法令上の扱い
荷をつる(つり具)フック、回転フック、吊り天秤、リフティングマグネット、バキュームリフター、コンクリートバケット、パレットフォーク移動式クレーンのまま
ブームまわり補助ジブ、ラッフィングジブ など移動式クレーンのまま(メーカーの仕様の範囲で)
珍しいもの搭乗設備、重錘落下、鉄球 など使い方ごとに確認が必要
掘る・打つクラムシェル、ドラグライン、ハンマーグラブ、アースドリル、バイブロハンマ車両系建設機械(掘削用・基礎工事用)

ポイントは、同じクローラクレーンでも、付けるものと作業の中身で法令上の区分が変わることです。くわしくは後半で説明します。

荷をつるためのアタッチメント(つり具)

まずは、クレーン本来の「荷をつって運ぶ」ためのアタッチメントです。クレーン則では、フックやグラブバケットのような道具をつり具と呼んでいます。

知っておきたいのは、つり具の重さは、つれる荷の重さから差し引かれることです。クレーン則は「定格荷重」を、クレーンが負荷できる最大の荷重から「フック、グラブバケット等のつり具の重量」を引いたもの、と定めています。重いつり具を付けるほど、つれる荷は軽くなります。

フック

いちばん基本のつり具です。ワイヤロープを何本も掛けたフックブロックと、小さめの補巻フック(シングルフック)を使い分けるのが一般的です。フックには玉掛け用ワイヤロープやスリングが外れないよう、外れ止めが付いています。

回転フック(ローテーター)

フックの上に回転装置が付いていて、つった荷の向きを遠隔操作で回せるつり具です。長い鉄骨や部材の向きを合わせるのに便利で、介錯ロープで荷を回す作業を減らせます。

吊り天秤・吊りビーム

長い荷や大きな荷を、複数の点で水平につるための鋼製の梁です。荷に無理な力がかからず、玉掛けワイヤロープの角度も小さくできます。

リフティングマグネット

電磁石で、鋼材やスクラップ、鉄板を吸着してつり上げるつり具です。玉掛けがいらないので、スクラップヤードや製鉄関係の現場でよく使われます。停電すると荷が落ちるおそれがあるため、バッテリーで吸着を保つ装置などが付いているものもあります。

バキュームリフター(真空吸着)

吸盤のようなパッドを真空で吸着させてつるつり具です。ガラスや石材、鋼板、鋼管など、表面が平らで傷を付けたくない荷に使われます。

コンクリートバケット

生コンクリートを入れて、打設する場所までつって運ぶバケットです。下の口を開けてコンクリートを流し込みます。ポンプ車が届かない場所などで活躍します。

パレットフォーク

フォークリフトの爪のような形をしたつり具で、パレットに載った荷をそのままつることができます。荷崩れしやすいので、ネットや荷締めで落下を防いで使います。

ブームまわりのアタッチメント

フックの先ではなく、ブームそのものに付けるアタッチメントもあります。

  • 補助ジブ:ブームの先に継ぎ足して、より高く・遠くまで届かせる装置。ラフターでもクローラクレーンでもよく使われます
  • ラッフィングジブ:ブームの先に、起伏できるジブを付けた仕様。ブームを立てたままジブだけを倒して作業半径を変えられるので、建物ぎわの高い位置での作業に向いています

どちらも、メーカーが用意した仕様の範囲で組み合わせて使います。ジブを付けると能力(定格総荷重表)も変わるので、組み合わせごとの荷重表を必ず確認します。荷重表の読み方は「定格総荷重表の読み方」で紹介しています。

珍しいアタッチメント

ここからは、現場でもなかなか見ない、ちょっと珍しいアタッチメントです。

搭乗設備(人を乗せるゴンドラ)

クレーンで人をつるのは原則禁止です(クレーン則 第72条)。ただし、作業の性質上やむを得ない場合や、安全な作業のために必要な場合に限り、つり具に専用の搭乗設備を付けて人を乗せることが認められています(第73条)。

その場合も、搭乗設備がずれたり外れたりしないようにすること、乗る人に墜落制止用器具(安全帯)を使わせることなどが求められます。高所作業車が入れない場所など、本当に限られた場面で使うものです。

重錘落下(地盤の締め固め)

クローラクレーンで数十トンの鉄のおもり(重錘)をつり上げ、高いところから落として地盤を締め固める工法があります。「重錘落下締固め工法」や「動圧密工法」と呼ばれ、広い埋立地などの地盤改良で使われます。

おもりを落とすたびに、クレーンには大きな衝撃と揺れがかかります。そのため、専用に補強した機械や、落下に対応した巻上げ装置を使うのが一般的です。

鉄球(スチールボール)

映画や昔の映像でおなじみの、大きな鉄球を振ってビルの壁を壊す解体方法です。

ただ、鉄球を振り回したり、壁にぶつけたりする使い方は、クレーン本来の「荷をつって運ぶ」使い方から大きく外れます。国内の解体工事では、いまは油圧ショベルをベースにした圧砕機やつかみ機などの解体機が主流で、鉄球を見る機会はほとんどありません。

珍しいアタッチメント(搭乗設備・重錘落下・鉄球)

ここから注意:付けると「車両系建設機械」になるアタッチメント

ここまでのアタッチメントは、基本的に移動式クレーンとして使うものでした。ところが、クローラクレーンにクラムシェルやハンマーグラブなどを付けて地面を掘る・杭や基礎をつくると、話が変わります。

特定自主検査の対象は「法令で決まった機械」だけ

特定自主検査は、労働安全衛生法 第45条第2項にもとづく検査です。対象の機械は安衛令 第15条第2項で決まっていて、次のとおりです。

  • フォークリフト
  • 別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの(=車両系建設機械)
  • 不整地運搬車
  • 作業床の高さが2m以上の高所作業車
  • 動力プレス

この中に移動式クレーンは入っていません。移動式クレーンには、クレーン則の年次自主検査(第76条)と、つり上げ荷重3t以上なら国の仕組みの性能検査がある、というのが基本の形です(「移動式クレーンの検査と届出」で紹介しています)。

特定自主検査は、一定の資格を持つ社内の検査者か、登録を受けた検査業者が行います。終わったら、検査した年月がわかる検査標章を機械の見やすいところに貼ります(安衛則 第169条の2)。

車両系建設機械とは:安衛令 別表第7の6分類

車両系建設機械は、安衛令 別表第7に載っている建設機械のうち、動力を用いて不特定の場所に自走できるものです。別表第7は次の6つに分かれています。

号分類主な機械(別表第7の記載)
第1号整地・運搬・積込み用ブル・ドーザー、モーター・グレーダー、トラクター・ショベル など
第2号掘削用パワー・ショベル、ドラグ・ショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー
第3号基礎工事用くい打機、くい抜機、アース・ドリル、リバース・サーキュレーション・ドリル、せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る)、アース・オーガー、ペーパー・ドレーン・マシン
第4号締固め用ローラー
第5号コンクリート打設用コンクリートポンプ車
第6号解体用ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機

注目してほしいのは、「クラムシェル」「ドラグライン」「くい打機」「アース・ドリル」がそのまま機械の名前として載っていることです。これらはもともと、クローラクレーンのような機械にバケットや杭打ち装置を付けて使うものでした。

クローラクレーンはエンジン(動力)で走り、現場から現場へ移動して使う機械なので、「動力を用い、不特定の場所に自走できる」という条件にも当てはまります。つまり、クローラクレーンにこれらの装置を付けて掘削や基礎工事をすれば、別表第7の機械として扱われるということです。

厚生労働省が平成25年に出した、解体用機械などの規制に関する問答でも、アタッチメントを付け替えると機械の種類が変わるという整理が示されています。日本建設機械工業会の「建設用基礎機械別 運転資格及び検査制度一覧」でも、クローラクレーンをドラグライン・クラムシェルの掘削や杭打ちに使う場合は、車両系建設機械の運転技能講習と特定自主検査が必要として載っています。

クラムシェル:「掘る」なら掘削用

クラムシェルは、2枚のシェル(バケット)を開いて落とし、閉じてつかむ装置です。立坑や基礎の深い掘削、水中の掘削、浚渫などで使われます。

クローラクレーンにクラムシェルを付けて地盤を掘る場合は、別表第7 第2号の「クラムシェル」、つまり車両系建設機械(掘削用)として扱うのが基本です。

一方で、クレーン則はグラブバケットをクレーンのつり具としても想定しています。船から砂やスクラップを荷揚げするような荷役が中心なら、クレーン作業と整理される場合もあります。「掘削なのか、荷役なのか」の線引きは、現場の作業内容で変わります。迷ったら、作業計画を作る段階で所轄の労働基準監督署に確認しておくのが確実です。

なお、安衛則 第164条は、車両系建設機械の主たる用途以外の使い方の例として「クラムシェルによる労働者の昇降」をはっきり禁止しています。クレーンの搭乗設備とは違い、クラムシェルに人を乗せるのは論外です。

ドラグライン:掘削用

ドラグラインは、バケットをロープで遠くに投げて手前に引き寄せながら掘る機械です。国内ではあまり見なくなりましたが、別表第7 第2号に名前が載っている掘削用の機械です。

ハンマーグラブ:基礎工事用として扱われることが多い

ハンマーグラブは、オールケーシング工法などで、ケーシング(鋼管)の中の土砂を落下させてつかみ取る装置です。クローラクレーンでつって使います。

日本建設機械工業会の一覧では、ケーシングを回して押し込む機械とハンマーグラブで掘る場合について「ハンマーグラブ掘削の場合、一体としてせん孔機に該当」という整理が載っています。せん孔機(チュービングマシンを有するもの)は別表第7 第3号の基礎工事用です。組み合わせる機械や工法で扱いが変わることがあるので、メーカーの法規区分と現場の施工計画で確認してください。

アースドリル・バイブロハンマ・杭打ち:基礎工事用

クローラクレーンをベースにしたアースドリル(ケリーバーで回転掘削する機械)や、バイブロハンマで杭や鋼矢板を打ち込む・引き抜く作業は、別表第7 第3号のアース・ドリル、くい打機、くい抜機にあたる基礎工事用です。

基礎工事用の車両系建設機械には、運転席以外で作業装置を操作する人にも特別教育が必要という独特のルールがあります(安衛則 第36条第9号の3)。

付けると車両系建設機械として扱われるアタッチメント

リフティングマグネットは「クレーンのまま」

「特殊なアタッチメント」というと、リフティングマグネットも車両系になりそうな気がしますが、そうではありません。クレーンのワイヤロープにつるして荷をつり上げ・運ぶ限り、マグネットはクレーンのつり具で、移動式クレーンのままです。

むしろ逆の通達があります。平成19年11月13日の通達(基安安発第1113001号)は、ドラグ・ショベルのバケットをリフティングマグネットに替えてスクラップをつるものを、移動式クレーンとして扱うとしています。その中で、マグネットをワイヤロープなどでつり具として使うクレーンの扱いは「従来どおり」とされています。

つまり、リフティングマグネットは「クレーンを車両系建設機械にする」アタッチメントではなく、「油圧ショベルを移動式クレーンにする」側のアタッチメントです。

車両系建設機械になると何が増えるか

移動式クレーンと車両系建設機械の検査・資格の比較表

車両系建設機械として使うと、クレーンとしてのルールに加えて、次のようなルールがかかってきます。

項目移動式クレーンとして車両系建設機械として
毎日作業開始前点検(クレーン則 第78条)作業開始前点検(ブレーキ・クラッチなど、安衛則 第170条)
毎月月次自主検査(第77条)月次自主検査(安衛則 第168条)
毎年年次自主検査(第76条)特定自主検査(安衛則 第167条・第169条の2)+検査標章
国の検査3t以上は性能検査(原則2年ごと)なし
運転資格5t以上は移動式クレーン運転士免許機体重量3t以上は車両系建設機械の運転技能講習(掘削用/基礎工事用で別の講習)
作業の前に作業方法・転倒防止などの決定作業計画の作成と周知(安衛則 第155条)

クレーンの検査証はそのまま生きている

注意したいのは、車両系建設機械として使っても、移動式クレーン検査証がなくなるわけではないことです。同じ機械をあるときはフックでつり作業に、あるときはクラムシェルで掘削に使うなら、

  • クレーンとして:年次自主検査、性能検査、検査証の期限管理
  • 車両系建設機械として:特定自主検査、検査標章

の両方を管理することになります。クレーンとして当面使わないなら、検査証の期限をまたぐ前に休止の報告を出す、といった手続きも考えます。

運転資格も「作業」で決まる

  • フックやマグネットでつり作業 → 移動式クレーン運転士免許(5t以上)
  • クラムシェルで掘削 → 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(機体重量3t以上)
  • 杭打ち・アースドリルなど → 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(機体重量3t以上)

クレーンの免許を持っていても、掘削や基礎工事の作業には車両系建設機械の資格が別に必要です。反対に、車両系建設機械の資格だけでクレーン作業をすることもできません。資格の全体像は「クレーンの種類と検査・資格」でも紹介しています。

現場で迷ったときの確認手順

  1. 何を付けるか:つり具(フック・マグネットなど)か、クラムシェル・ハンマーグラブ・杭打ち装置などか
  2. 何をするか:荷をつって運ぶのか、地面を掘るのか、杭や基礎をつくるのか
  3. メーカーの区分を見る:取扱説明書やカタログに、アタッチメントごとの法規区分(移動式クレーン/車両系建設機械)が書かれていることが多い
  4. 能力を確認する:つり具の重さは定格荷重から差し引かれる。ジブなどを付けたら、その組み合わせの荷重表を見る
  5. 検査と資格をそろえる:特定自主検査の検査標章、運転者の技能講習修了証を確認
  6. 迷ったら監督署へ:作業計画の段階で、所轄の労働基準監督署に確認する

よくある勘違いチェック

よくある言い方実際は
クレーンは特定自主検査がいらないつり作業ならその通り。掘削や基礎工事に使うなら車両系建設機械として必要になる
特殊なアタッチメントなら何でも車両系マグネット、バキュームリフター、回転フックなどはクレーンのつり具。つって運ぶ限り移動式クレーン
つり具の重さは関係ないつり具の重さは定格荷重から差し引かれる。重いつり具ほど、つれる荷は軽くなる
クレーンで人をつるのは絶対ダメ原則禁止だが、やむを得ない場合は専用の搭乗設備を使えば認められる(クレーン則 第73条)
車両系として使ったらクレーンの検査はいらない検査証は生きている。クレーンとしても使うなら性能検査も続ける
クレーン免許があればクラムシェルも動かせる掘削には車両系建設機械の技能講習が別に必要(機体重量3t以上)

まとめ

  • クレーンは、つり具やブームまわりの装置を替えることで、いろいろな仕事をこなす
  • フック・回転フック・吊り天秤・マグネット・バキュームリフターなどのつり具は、移動式クレーンのまま。つり具の重さは定格荷重から差し引かれる
  • 搭乗設備は原則禁止の「人をつる」作業を、やむを得ない場合に限って認める専用設備
  • クラムシェル・ドラグラインで掘ると車両系建設機械(掘削用)、ハンマーグラブ・アースドリル・バイブロハンマなどの基礎工事は車両系建設機械(基礎工事用)
  • 車両系建設機械になると、特定自主検査(年1回)と検査標章、技能講習、作業計画が加わる。クレーンとしても使うなら、両方の検査を並行して管理する

同じ機械でも、付けるものとやることで守るルールが変わります。段取りの段階で「今日はクレーンか、建設機械か」を一度確認しておきましょう。

今日もご安全に。

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